当事務所の方針

 遺言・相続にしても、離婚などのくらしの問題にしても、できるだけ穏やかに、できればみんな笑顔のうちに済ませたいと考える方は多いのではないでしょうか。

 このようなお気持ちを実現するために、行政書士はうってつけの業種であると思います。なぜなら、行政書士の仕事は文書の作成にあり、利害が対立する人の代理人として交渉することは決してない、と法律で決められているからです。つまり、争いがないことが行政書士の仕事の前提となるのです。

 そのうえで当事務所は、「争いごとには、したくない」「できるだけ穏やかに済ませたい」というお気持ちを、とくに大切にしていきたいと考えております。

 遺言や相続などでは、多くの法律や制度との関わり合いが生じます。財産を残してあげる立場からすると、不合理や不条理に感じられるものが、なかにはあるかもしれません。

 しかし、現代は情報を簡単に手に入れることができるため、誰でも自分にどんな法的な権利があるのか調べることができます。それらの権利を考慮しないで遺言や相続をすることは、たとえ公正証書があったとしても、結果的には争いが生じてしまうことになります。

 従って、依頼者様のご意向を大切にしつつも、それを文書としておこすだけで完成、というような仕事はしたくないと考えます。そのままでは争いごとが生じてしまうようなご意向に対しては、きちんとご指摘を行います。
 その上で、お話し合いを通じて、納得あるいは妥協できる内容の文書を完成させていきたいと考えております。

 なお、相続や離婚協議などのくらし中の問題解決の場合には、他にも利害にかかわる方がいらっしゃるため、文書が完成するまでの過程がさらに大切になってきます。それぞれについて、「遺言に関するご相談」「相続に関するご相談」と「くらしに関するご相談」にもう少し詳しく記載しましたので、併せてそちらもご覧ください。

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