逝去された方が遺言を残されていない場合、あるいは遺言から抜けてしまった財産がある場合は、相続人全員で話し合いをして、遺された財産を分割することになります。この相続人間の話し合いを遺産分割協議といい、その内容を書面で明らかにしたものが遺産分割協議書です。
もっとも、相続自体は被相続人が逝去された時に生じているので、法律で定められている持分のとおりに相続人全員で共有するのであれば、遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。しかし、例えば土地や建物などを共有するとなると法律関係が複雑になって管理処分が大変になり、却って混乱を招くことも考えられます。これを避けるためには、相続人間で上手に遺産の分配をする必要があり、そのために協議をして遺産分割協議書を作成するわけです。
そして、この遺産分割協議書が作成されて始めて、各相続人はそれぞれの名義での登記や名義変更などの相続手続きを行えるようになります。この手続きを終えることで、遺産分割協議で定められた内容どおりに遺産を相続開始の時からさかのぼって取得(承継)していたことを主張することができるようになるのです。当事務所は、この遺産分割協議書作成と、これによる遺産分割のお手伝いを致します。
なお、2024年(令和6年)4月1日からは相続登記が義務化され、不動産の相続をしてから3年以内に相続登記をする必要が生じました。
このように、遺産分割協議は単に遺産を分割することを目的とした話し合いのはずなのですが、実際にそう簡単にはいかないことは、ご存じのとおりです。普段ならば笑って済ませてしまう程度のことでも角が立ち、それまで穏やかだった関係が崩れてしまったケースも耳に致します。
そこで、専門家に任せるにしても、その専門家がどのように依頼をすすめていくかが重要になります。この辺りのことは、「はじめに」のページにも記載致しましたので、よろしければご覧ください。
当事務所は、依頼していただいた方だけでなく、相続される方ひとりひとりのご自宅にご訪問してお話を伺うことを基本としております。皆様が一番リラックスできる場所でお話を伺うことが大切と考えるからです。そして、依頼していただいた方のみならず、相続人皆様からのご信頼を得ることができた場合に文書を作成して参ります。
相続にあたっては、色々な想いや感情が生じるのが普通です。そこに、特定の方の代理人になることがない行政書士が皆様の間に入ることで、「争いごとには、したくない」「できるだけ穏やかに済ませたい」という、全ての相続人の方のお気持ちを大切にした遺産分割協議書の作成をすることができる、と考えております。
なお、費用料金については相続財産からお支払いいただくことになりますので、最終的に依頼していただいた方のご負担とはなりません。また、ご依頼を受けるにあたり、お問い合わせにてきちんとしたご説明をするだけでなく、事前に契約書及び同意書といった書面にて正確な費用料金のご説明を行い、ご了解をいただいたうえで業務を遂行致します。従って、お支払いが想定より増えるなどというご心配には及びません。こちらにご相談窓口のリンクを貼りましたので、ご検討の際にはお気軽にご連絡ください。