遺 言

 遺言の方法として一般的なのは、自筆証書遺言か、あるいは公正証書遺言ではないかと思います。ここではまず、自筆証書遺言と公正証書遺言の説明と、当事務所のかかわり方についてお話します。


一 自筆証書遺言について
二 公正証書遺言について
三 当事務所のかかわり方について

一 自筆証書遺言は、文字通り、遺言を残す人が手書き(自筆)で書かなければいけない遺言です。最近の法改正によって、財産目録の部分だけはワープロ作成でも認められたり、申請すれば法務局で保管してくれたりするようになったり、話題の遺言方法でもあります。自筆証書遺言のメリットは、なんといっても、その取りかかり易さといえるでしょう。

  もっと詳しく知りたい方のために、ここに法務省の解説リンクを貼りましたので、ご参考になさってください。正確で、しかも分かりやすくて良いと思います。

  しかし、当事務所では、自筆証書遺言はあまりオススメしません。それは、

 1 ルールがたくさんあり、有効な遺言を書くのが意外に難しい。
 2 書き漏らしがあると、せっかくの遺言が無駄になってしまうことがある。

という理由があるからです。

 1は、有効と認められるための形式的な要件に関するお話です。
 有効な遺言と認められるためには、日付や氏名を自署して印鑑を押さなければならないとか、間違えた場所を修正するには、間違えた場所を指示し、これを変更したことを書き添えて署名して、さらにその変更場所に印を押さなければならない、などのルールがあります(民法968条)。このように民法の条文に書いてあるものならまだ良いのですが、判例を知らなければ分からないルールもあります。市販の本を買えばルールが載っていると思いますが、読むと書くとでは、また別のお話。一人で、これらのルールを実際に漏れなく守って書くことは、きちんとした契約書を作成することぐらい難しいのではないでしょうか。

 2は、実質的な内容に関するお話です。もしかすると、1のお話よりもやっかいかもしれません。
 法的に有効な自筆証書遺言があったとしても、その内容に不備があった場合は、せっかく遺言を残した意味が薄くなってしまいます。
 例えば、財産を書き漏らしてしまっていた場合には、その部分について遺産分割協議が必要になり、スムーズに円満な決着を図るという遺言者の気持ちが実現できなくなってしまう可能性があります。まして、自分も知らなかった相続権者がいた場合には、大騒ぎとなるでしょう。他にも、遺言執行者の指名がなかったり、被指名者が承知していなかったりした場合には、やはり混乱が生じる可能性が高いと考えられます。こうなると、遺言を残した想いは叶えられないことが多くなってしまうのではないでしょうか。

 ここまで読んでいただいた方の中には、じゃあ信頼できる人に確認して貰って書けばいいのではないか、と考えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうです、そのための一つの方法が、公正証書遺言なのです。

二 公正証書遺言は、公証役場の公証人に依頼して作っていただく遺言のことです(民法969条)。公証人とは、法務大臣に任命された法律の専門家で(退職された裁判官の方などが多いようです。)、法的な争いが起きないように、証書などを作成することを生業とする方のことです。
 この方法により作成された遺言書には、公文書と同様の信頼が寄せられることになります。きちんと保管もしていただけます。
 従って、公正証書遺言は、自筆証書遺言のように、形式的な要件が備わっていないために無効となってしまうことがありません。資産の額にもよりますが、手数料も妥当なのではないでしょうか。
 しかも、内容について直接公証人の方と相談することも可能であり、相談料は無料です。公証人は多忙な方が多く、予約を取りにくい傾向があると思いますが、自筆証書遺言を残すお気持ちになられたのでしたら、公正証書遺言もご検討されてはいかがでしょうか。

 もっと詳しく知りたい方のために、ここに日本公証人連合会の解説リンクを貼りました。ご参考になさってください。

三 さて、上記で自筆証書遺言と公正証書遺言についての説明を致しました。とくに、公正証書遺言の説明をお読みいただいた方の中には、「あれ? 当事務所に頼む理由がないのでは?」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。いえいえ、当事務所に依頼していただくメリットはきちんとあります。大きいものとして、
1 記載漏れなどの内容の不備を防ぐことができる。
2 関係各所への連絡調整などに手間をかけずに済む。
 の二つのメリットがあります。

1は、内容に関するメリットです。
公正証書遺言を作成していただくにあたり、公証人の方に相談することも可能ですが、公証人は内容の妥当性までは関与しません。例えば、財産の書き漏らしや相続人の見逃しについては、依頼者の責任となります。上記のとおり、法的に有効な遺言があったとしても、その内容に不備があった場合は、せっかく遺言を残した意味が薄くなってしまいます。これは、自筆証書遺言であると公正証書遺言であるとに変わりません。
 そして、このような料理の下ごしらえにあたる調査が、実は一番大変で時間のかかることなのです。例えば、相続関係者を確定するだけでも、現在戸籍、改正原戸籍謄本、除籍謄本、住民票や戸籍の附票などが、それぞれ必要となります。そして、これらを各地各所から取り寄せるには、やはり知識や経験と時間が必要となるでしょう。
 当事務所は、遺言作成にあたって、これらのことをご提供致します。さらには、当事務所が中立の立場から遺言執行者となることによって、スムーズに遺言を実現することも可能です。これが、大きなメリットの一つです。

2は、手続きに関するメリットです。
 1にも関連しますが、書類の取り寄せや公証人役場での手続きを行うには、事前の準備と連絡調整が必要となります。煩雑な手続きが必要な場合もあります。当事務所にご依頼いただいた場合は、全て当方が行いますので、これらから解放されることになります。これも大きなメリットといえるのではないでしょうか。

 いかがでしょうか。
 なお、当事務所はご依頼を受けるにあたり、お問い合わせにてきちんと費用料金のご説明をするだけでなく、事前に契約書及び同意書といった書面にて正確な費用料金のご説明を行い、ご了解をいただいたうえで業務を遂行致します。従って、お支払いが想定より増えるなどというご心配には及びません。こちらにご相談窓口のリンクを貼りましたので、ご検討の際にはお気軽にご連絡ください。

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